契約の用語

【買戻特約】

契約書にサインをするイメージ

不動産を売却する際、将来売主にその不動産を買い戻す権利があることに合意することです。 所有権移転登記を行うときに買戻特約も登記します。 この権利を行使できる期間は最長でも10年までとされ、予め期間を定めなかった場合には 5年以内となります。 不動産が転売されても有効で、新しい購入者に行使することができます。

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【アフターサービス条項】

販売業者や建設業者が、商品や建物を売ったあとの一定の期間、保守点検や修繕等のケアを することを保証する条項のことをいいます。

【クーリングオフ】

消費者を強引なセールスから保護する目的でうまれた制度です。 売主が不動産会社などの宅建業者であることと、契約が行われた場所が宅建業者の事務所等 以外であることを満たせば、クーリングオフで契約を解除できます。 実際の解除手続きは、クーリングオフ制度を説明した書面を貰ってから8日以内に、契約を 白紙にしたい旨を通知するといった流れです。 その際、内容証明郵便などで相手に届けたことが確認できるようにします。

【ローン特約】

不動産の売買契約書に付帯できる条項で、買主が金融機関からの融資を受ける事ができない 場合には無条件で白紙解約できる特約です。 解約時には手付金は全額買主に返還されます。 但し、買主が故意や過失によって融資を受けられないようにした場合には、この特約を受け ることが出来ません。 契約には、金融機関名や借入希望額、期日などを契約書に明記することが重要となります。